要点解説 車のタイヤをパンクさせる方法 犯人の手口を知るために
車・バイク・自転車へのイタズラ(嫌がらせ)は主に刑法261条の器物損壊罪にあたります。 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金とされていますが、 器物損壊罪は親告罪なので、被害者側が告訴しなければ 刑事裁判で裁かれることはありません。2,532 新車のタイヤがパンクしました。 購入して一ヶ月たたない、軽自動車が今、パンクしていました。 ダイハツのミライースですが、トヨタから購入しました。 月極駐車場に停めていますが、イタズ ラでしょうか? 通り沿いの見通しのよい駐車場
